こんばんはもう9月も終わるのに30度越えと本当に地球温暖化でやばくなってきています。20年前は30度超えて猛暑扱いだったんですよ・・・
はいということで今回紹介するのは「水産大学校」について解説。
この大学は非常におもしろい仕組みでして、普通の大学ではなく制度が違います。
水産大学校(すいさんだいがっこう、英語: National Fisheries University)は、山口県下関市永田本町二丁目7番1号(吉見地区)に本部を置く日本の省庁大学校
まずこの日本の省庁大学校というところがまず特殊。ほぼ国立と同義なのですが、なぜ普通の大学と違うかというと
省庁大学校(しょうちょうだいがっこう)とは、学校[注 1]以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、この教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものをいう[1]
込み入ってきましたがこの学校というのは学校教育法で明示されているものを学校と基本は捉えます。
注1 ここでいう「学校」とは、学校教育法第1条に規定するもの(いわゆる一条校)をいい、それらは幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(同法第108条第3項の短期大学を含む)、および高等専門学校となっている。
長くなりましたが水産大学校は、この学校教育法の一条に記載されていない教育機関です。そのため、省庁大学校という区分に入ります。
要は学校教育法の1条に載っていない学術機関と捉えていただければ大丈夫です。
他にも下記のような学術機関があり、学位、学費、給料が出る学校など色々なケースがあります。
- 水産大学校: 国立研究開発法人水産研究・教育機構法第11条
- 職業能力開発総合大学校: 職業能力開発促進法第27条
- 国立看護大学校: 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律第16条第6号
- 警察大学校: 警察法第27条
- 税務大学校: 財務省組織令第95条
- 航空大学校: 独立行政法人航空大学校法
- 航空保安大学校: 国土交通省組織令第191条
- 職業能力開発大学校: 職業能力開発促進法第15条の6第3項
- 職業能力開発短期大学校: 職業能力開発促進法第15条の6第2項
- 国土交通大学校: 国土交通省組織令第191条
- 自治大学校: 総務省組織令第126条
- 消防大学校: 総務省組織令第152条
国家公務員
[編集]これらのうち、防衛大学校、防衛医科大学校、海上保安大学校、気象大学校、航空保安大学校の教員(教官)、および生徒は国家公務員である。
長くなりましたが水産大学校は上記の学位認定(卒業時に学位がもらえる)してもらえるが、学費の納入が必要な府省庁大学校ということです。
ほぼ国立大学ですね。学費も高くないです。
ちなみに海上保安大学校等は給料も出て、学位も取れます。
(めちゃくちゃ厳しいらしいですが)
さて、この水産大学校は卒業後進路に困らないと思います。
なぜなら船や海洋という特殊な技能を身に着ける学術機関だからです。
あと乗船実習で学生さんが鍛えられるのもありますね。船の上では協調性ないとダメですから。
また各地に水産試験場があるため、全国転勤を苦にしない方は選ばなければ仕事があります。実際水産関係の需要は引く手数多ですから。
水産 かっこいいですよね・・
それではまた!