知っておくと得する会計知識264 インボイス制度は消費税の制度で所得税や法人税とは無関係

インボイス制度が始まります。もう嫌です。

制度自体は素晴らしいですが間違いなく経理部署の残業は増えます。間違いなく

 

さて今回のテーマはインボイス制度解説シリーズ」です。

この制度は本当に難しい。税理士ですら困惑するのですから我々平社員や自営業の方が困惑するのは当然だと思います。ちょっとでもインボイス制度理解の手助けになればと思いこのシリーズを書きます。

 

まず理解しておかなければならないのはインボイス制度は消費税に関する制度だということです。

ここをおさえないと不課税取引や非課税取引の語彙への認識が変わってしまいます

インボイスの解説本は、全て消費税についての不課税や非課税といった意味です。

 

不課税取引とは消費税の課税取引にあたらない取引のことをさします。

(例:給与、賃金、その他)

非課税取引は、本来消費税上の課税取引にあてはまるが社会的に課税すべきではないと国が判断した取引のことです

(例:医療費や介護サービス料金、その他)

 

ここで注意すべきなのは不課税取引と非課税取引は意味が違うということ。

加えてこれらは消費税上の取引です。所得税法人税は全く考慮しません。

 

分かりやすい例を挙げます。給料を考えましょう。給料をもらうときみなさんは源泉徴収税がひかれたものが懐に入ります。税金は払っていますが、消費税がかかっているわけではありません

 

インボイス制度は、税金全てに関係する制度ではなく、消費税のみに適用される制度です。

この大前提を勘違いすると混乱のもとになります。

 

勉強しないとですね私たちも(;.;)

私が読んでいて一番分かりやすいと思ったのは、以下の本です。

 

「いちばんやさしく」という「投げっぷりがいい」「誰でもわかる」というようなお察し地雷評価を越えた本です。

少なくともわたしが読んだ本の中ではこれがぶっちぎりでわかりやすかったです。

 

それではまた!