知っておくと得する会計知識244 交際費を費用として計上するには一定の条件がある

お疲れ様です。月初がまた始まります。

経理の繁忙期は、月の初めです。我が社は第10営業日までにデータを確定させることになっております。しかし、この月末に手を回しておかないと地獄が発生するため、野球選手と同じでオフシーズンの使い方が重要です。

 

今回のテーマは「交際費」について

交際費ですが、これは私用と公用の混同が危険視されるため、法人税の対象からはずすには一定の条件があります。この損金(課税対象からはずすお金)として計上するために必要な書類をかき集めるのも経理部署の仕事なのです。電話かける時間のほうが長いです。

 

説明に入る前に必要な知識を抑えます。

まず会計上の費用と税務会計上の費用は「費用」とする対象が微妙に違います

この違いをもっともわかりやすく説明しているのはやはりマネーフォワードさんでした。引用します。(会計世界のポケモン徹底攻略です)

 

会計上の「利益」を計算する際は「収益」から「費用」を差し引いて求めます。一方、法人税の計算では「利益」を「課税所得」、「収益」を「益金」、「費用」を「損金」に置き換えて計算します。

 

  • 会計では  「利益」=「収益」-「費用」
  • 法人税では 「課税所得」=「益金」-「損金」

 

「費用」と「損金」はいずれも「会社の支出」「利益(所得)のマイナス項目」であるという点では同じですが、会計と税法では見方が異なります。

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わかりにくい人は、企業にとって得する(納税する法人税が安くなる)ことを損金へ算入するという言い方をすると覚えればよいです。税会計の世界では損金へ算入できるものは問答無用で損金へ算入したほうが得です。

 

この損金へ算入する(会社の法人税が安くなる)にあたって交際費は以下の条件があります。資本金が判断基準です。

 

〇資本金100億円超

①1人あたり5000円以下の飲食費のみ

 

〇資本金1億円超100億円以下の大企業が損金へ交際費を算入できる条件

①飲食のために支出する金額の50%のみ

②1人あたり5000円以下の飲食費

 

〇資本金1億円以下の企業

①飲食のために支出する費用の50%あるいは年間800万円

②1人あたり5000円以下の飲食費

 

1人5000円以下の飲食費は全ての企業が損金へ算入できます。

1人あたりなので5人で飲み会したら25000円は損金に算入できます。

 

そして一番の着目すべき点は、資本金1億以下の年間800万円の交際費を問答無用で損金に入れられるということです。日本は中小企業に優しかった・・・。こういう点は日本は素晴らしい。

 

しかし、法人税を軽くするためには必要書類をそろえないといけません。

1人あたり5000円以下の飲食費を損金に算入するためには、

①年月日

②参加した得意先等の氏名または名称およびその関係

③参加人数

④その他

を記載した書類が必要です。

 

我が社のやらかし筆頭事項が②と③ 

相手先の人とのみました!会社名で領収書もらってきたで!相手先の会社もばっちり記載!

・・・相手の名前と人数の記載がない。

 

当然確認のために相手先に電話をかけて書類作成をするというクソみたいな仕事をしてます。5000円以下のものにそれ以上の労力をかけるクソ会社です。まああまり交際費を使うような会社ではないですけどね・・・。たまになのでこれを忘れるのもまあ仕方ない気もします。

 

これ覚えておくと、得意先と飲んだ時にやるなこいつ!と思われるかもしれません。

意外と経理部署ってなぜか重役が多いんですよ。クソみたいな仕事のわりに。

 

もう夏休みも終わりますね。大人なんてガキ以下ばっかなんですから子どもは自殺なんてしないでください。死ぬぐらいなら休め 逃げろ

 

それではまた!

この飲み会で銀さんがやらかす話めちゃくちゃ笑った記憶があります。