知っておくと得する会計知識332 中小企業者の少額減価償却資産の特例について解説

おはようございます。3連休もサービス残業を数時間しているのですが、ちょっとの時間でも仕事をすると精神的に疲れますね・・・

今日も午後3時から3時間程度仕事に出ます。インボイス制度を施行することを決めたアホは残業代をよこせ

 

最近悪口書きまくりですがそれだけストレスがたまっているということでネットの世界でぐらい許してください。

 

今回のテーマは「中小企業等の少額減価償却資産の特例」について

アホな政府には法律で対抗するしかありません。一応日本はなんちゃって法治国家ですから。

 

中小企業は、少額減価償却資産について購入したものを費用として計上できる範囲が少しだけ優遇されています。難しい言葉を使うとこれを損金の額に算入できると言います。

経理用語で損金に算入できるという用語が出てきたら、私達は得をすると覚えましょう。損金に算入できるということは節税につながります。

 

以下にポイントを列挙します。

 

青色申告書を提出する中小企業は、取得原価30万円以下の少額資産を損金に算入することができる。=費用として計上できる。(一般的には10万円以下です)

②ただし事業年度(1年間)の300万円までしかこの①は認められない

③この①を受けるためには以下の条件を満たす必要がある。

 〇会社が費用と見なして財務諸表に計上すること損金経理すると言います。)

 〇確定申告書に指定の明細書(国指定)を添付して申告する。

 ただし指定の用紙の備考欄に②と③を含む記述があれば明細書を出さなくてもよい。

 

「第7版 固定資産の税務・会計 完全解説 EY新日本 太田より編集」

 

こんな感じですかね

以下法令です。一応記載します。読む必要はないです。みなさん忙しいので要点だけ見てください。太字のところが大事

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第六十七条の五 中小企業者等のうち、事務負担に配慮する必要があるものが、平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるものを有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。

 

 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 

elaws.e-gov.go.jpより引用と編集

 

まあ法律は解釈が多くぶれないようにとんでもなく長いですがいかんせん読みにくい。

それではまた!