知っておくと得する会計知識257 インボイス制度が始まってしまう・・・・

お疲れ様です。集中力が切れるととんでもないミスが起きてしまいます。

今日は契約書の判子がかすんで上司にぶち切れられました。紙が好きなアホ会社です。

 

はい本日のテーマは「インボイス制度」について

しばらくは自分の学習もかねてインボイス制度の記事を多く出します。

(もちろん他の話題も出しますが・・・)

 

インボイス制度とは、一定の項目が記載された適格請求書(インボイス)にもとづいて消費税の仕入税額控除額を計算し、証拠書類を保存する消費税法上の制度です。2023年10月1日から新たに導入され、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。

biz.moneyforward.comより引用

 

アホ国税庁よりマネーフォワード様の解説のほうが100倍分かりやすいので引用させていただきます。もっと簡単に要約すると納税額を減らすためには一定のルールに則った請求書じゃないと認めませんよという制度のことです。

 

アホ国税庁も分かりやすい資料は出してました。令和5年の7月に

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf

は??? いやなんで今年の7月?? 令和5年7月???

 

デジタル庁もアホなら国税庁もアホです。アホばかり連呼してますがこのPDFは大変分かりやすかったです。ただ出す時期がおかしい。去年の7月に出しとけや

 

適格請求書(インボイス)の条件を満たすためには以下の記載が例外を除いて必須です。覚え方はT番号+数字に関わる表示(取引年月日 代金 税額 税率)は必ずいれろということ。

 

①登録番号(Tから始まる番号)

②取引年月日

(これ我が社は相手の請求書が空白のとき受理印を押すのですが、間違いなくそのままの取引先はあるため電話をかける量が増える・・・・)

③取引内容(当然)

④税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率

(税抜きまたは税込み)

⑤税率ごとに区分した消費税額

 ※端数処理に制限がありますが今回は触れません。

⑥書類の交付を受ける会社の名前や名称

 

特に注意すべきなのは④

税務署からの回答で10%のみでもこの適用税率は表示が必要とのこと。これない請求書のほうが現時点では多い気がします。

 

 

ただでさえつまらない仕事をめんどくさくすんじゃねえよ・・・

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これめちゃくちゃ笑いました。多少誇張はありますけど・・・

ミリオンゴッドのところが大好きです。