知っておくと得する会計知識546 人間は国籍・信条・社会的身分では差別されない ただ会社の採用に関しては最高裁の判例からも採用拒否は認めている

今日は8時30分まで労働 もう3月が早すぎて新年度の準備がまったくできていないのですが・・・ 

 

今回のテーマは「採用に関する最高裁判例について

結論から言うと会社の採用においては思想・信条を理由とした採用拒否は認められています。あの有名な三菱樹脂事件ですね。

ja.wikipedia.org

本判決では「労働基準法3条は労働者の信条によつて賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。また、思想、信条を理由とする雇入れの拒否を直ちに民法上の不法行為とすることができない」と示して、高裁判決を覆して本件思想、信条の調査結果ゆえに雇入れを拒否しても「違法とすることができない」とした。

 

elaws.e-gov.go.jp

(均等待遇)
第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 

つまりこの第3条には採用に関しては、差別的取扱をしてよいと判決が出たわけです。

まあこんな裁判で争って会社に入社したいかというと・・・・

判決は教科書にのるぐらい意義のあるものですが、ある意味ふてぶてしくないと最高裁までいかないですよね。

 

それではまた!