知っておくと得する会計知識649 国会議員の秘書体制について解説 公設秘書編

こんにちは 朝は激しい運動をしてきました。少し体が軽くなったような気がします。

仕事の大繁忙期が終わったため、体重を減らしていかないといけませんね!

 

今回のテーマは国会議員の秘書体制について

最近国会議員の記事が多いのは、読書傾向がそれになったからです。

今この本を読んでいますがよくまとまっていてとてもわかりやすいです。

www.chuko.co.jp

上記P68より引用します。国会議員にはさまざまな活動を支えるため秘書が存在します。

国会議員秘書には大きく分けて二種類あり、税金で賄われる公設秘書と議員が個人的に雇用している私設秘書である。

本記事については、公設秘書について解説します。

公設秘書とは特別職国家公務員であり一人の国会議員に対して必ず二人つきます。

elaws.e-gov.go.jp

第百三十二条 各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書二人を付する
 前項に定めるもののほか、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる

上記の1項ですね!

また2項について、1993年に政策担当秘書というのが創設され公費で賄う秘書は3人になりました。できるとの記述のため、つけなくてもいいそうですがつけない議員をおそらく皆無でしょう。

政治活動の充実のために私が国会議員だとしたら3人つけさせていただきますね。

(なりたくないけど)

 

この3人目の政策担当秘書は資格要件が求められており、下記のうち4つのどれかを満たすことで就任が可能になります。

①国が実施する国会議員政策担当秘書試験に合格した者

司法試験や国家公務員(一種・総合職)試験などの高度な国家試験の合格者や博士号取得者

三冊以上の著作を出版し、専門知識を有するもの

公設秘書などを一定期間以上務めた者が研修を受講し、修了することで資格を得た者

となっております。

上記の④パターンが圧倒的に多いそうです。

ここまでが公設秘書ということで税金で賄われる秘書の解説でした。

私設秘書については、別の記事で解説します。