知っておくと得する会計知識125 株式会社と有限会社の違い

お疲れ様です。まだ5月だというのにかなり暑いですね。

ちゃんと風呂に入れよお前ら

 

さて本日のテーマは「株式会社と有限会社の違い」について

 

有限会社(ゆうげんがいしゃ)とは、日本において過去に設立が認められていた会社形態の1つである。2006年(平成18年)5月1日会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降、有限会社の新設はできなくなった。

 

会社法施行の際に存在していた有限会社は、以後は株式会社として存続するが、商号の変更も強制されないため、有限会社法廃止後も有限会社を名乗る会社が多数存在する。

ウィキペディアより引用)

 

我が社は取引先に有限会社けっこうあります。

現在の有限会社は、特例有限会社という株式会社の一つになりましたが有限会社法の仕組みをそのまま適用できます。

 

まあ詳しいことは調べていただきたいのですが、特徴的なのは決算公告をする義務がないということ。まあ義務といいながらしていない会社もけっこうあるのですよ実は・・

 

私が法律が嫌いな理由の一つです。法律には書いているけどサービス残業していない会社なんてあるわけがないでしょうが 

 

法学は何がおもしろいのか私にはわかりません。会計のほうがまだおもしろいですね。やはり数字を使うのが好きなのです。(苦手ですけどね・・・・)