まじで経理つまらん。今日はぶっちぎりで付加価値を生まない作業を延々としていました。ひたすら伝票を起票してチェックするだけ。月曜日ということもあり発狂しそうでした。
今回のテーマはインボイス制度の「消費税の課税範囲」について
前回インボイス制度は、消費税のルールということを確認しました。
消費税のルールということは、消費税が何か、どういうときにかかる税金のことなのかをおさえておかなければなりません。
消費税がかかるかどうかは3つの条件を全て満たすものにかかります。
①国内で行われる取引であること
②事業者が事業として行う取引であること
③対価を得て行うかどうか
逆に言うと、3つの中で1つでも当てはまらないものがあると消費税はかかりません。
問題を出しますので、以下の取引に消費税がかかるか〇か✕で答えてください。
①日本のスーパーでお酒を購入した
②アメリカにお米を宅配便で送った。
正解は①は消費税が課税されます。②は国内で行われる取引ではないので消費税は課税されません。
詳しくは上記サイトを見てください。
まあこの課税範囲というのは現場でよく困るのです。
最近は国外の郵便を出すときは不課税なのを覚えました。込み入ると難しくなるため上記で列挙した3つにあてはまるかどうかで判断しましょう。
書いてて消費税って身近だけど難しいですね・・