知っておくと得する会計知識662 消費税の課税対象外お金の種類を覚えよう!

贔屓が地獄の試合をしているので切り替えます。

思いっきり悪口書きたいですが封印しときます。

それぐらい今日の西武の試合はひどい。

 

今回のテーマは「消費税の課税対象外のお金の種類」について」

お金の種類というとあまり言葉がよくないですが、消費税の課税対象からはずされるカテゴリーと捉えていただければと思います。

下記のお金については、消費税の課税対象外です。

・保険金 ・共済金 ・配当金 ・寄付金 ・祝金

・見舞金 ・補助金 ・奨励金 ・助成金

 

この上記のお金は対価性がないため、消費税は課税されません。

一番分かりやすいのが寄付金 寄付金は見返りを期待するものではないため、耐価性がないお金の代表例です。

 

この消費税の振替伝票を起票するのが今年度はインボイス制度開始もあり多かったです。消費税というのは身近なようでいて判定はかなり難しいものです。

また電子役務なんかも判定に困るのですねこれがまた・・・・

 

ドコモやNTTのインボイス対応のクソさも消費税関係です。

わが社はドコモが適格請求書を出さなかったために10月から自動引落の電話料は、無条件で2割控除がはずされます。

 

本当大きな会社がこれってなめてますよね 2割って相当ですよ

ちゃんと返せや 5月から開始というドコモは本当に対応がなめている。

おかしいんだよ

なぜ大きな会社が対応をしていない 今年度分は控除できないのは死活問題なわけです。2割って相当な額ですよ。資金繰りでつぶれてもおかしくない金額です

 

これに関しては返金が行われない限りずっと言い続けます。

半年の2割ってとんでもないですよ。ちゃんとドコモが対応してくれればその分キャッシュが減らないわけですから

 

西武とドコモのインボイス対応に怒り心頭の私でございます。