知っておくと得する会計知識159 法人税法で規定されている機械と装置の定義

お疲れ様です。今日は蛭間選手が1軍で初ヒットおめでとうございます!

しっかりふれたのがポテンヒットにつながりましたね。

 

さて本日のテーマは少し難しいですが法人税法における機械と装置の定義」についてです。法人税法は知っておかないと会社が損をするので勉強しておくと何かと得です。税に関係する法律は詳しくて困ることはまずありません。

 

さて、本題みなさんは「機械」や「装置」という言葉をどう説明しますか?また違いを聞かれたら答えられますか?私は間違いなく困ります。なんか哲学的な問題に行き当たりそうな・・・・辞書を作る人達は毎回このような気持ちなのでしょうね・・・

 

法人税法等で「機械」とは以下のように定義されています。

機械・・・外力に抵抗し得る物体の結合からなり、一定の相対運動をなし、外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形するもの

うん?? 日本語の要約が必要な気がするのですが・・・

簡単に言い直します。

機械とは外部からの力の働きかけに抵抗できる物体を組み合わせた物からできており、一定の基準に基づいて動き、外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変換するもの 

 

こんな感じか? もっと良い表現ができる人は教えてください。

 

続いて「装置」の法人税法等の定義は以下の通り

装置・・・ある目的に合わせて設備・機械・仕掛けなどを備え付けることまたはその設備・機械などをいうもの

 

以下のサイトがわかりやすかったので引用します。

 

「機器」とは、機械・器械・器具のことです。

「機器」の中でも、ある目的のために備えつけられているものが「装置」です。

meaning-dictionary.com

 

なぜこの標題を取り上げたかと言うと損金に算入するかどうかは裁判で色々もめているからです。会社にとっては税金は払いたくないというのが切実な思いです。判例はほとんど国税庁が法律のプロなので勝っているのですけどね・・・

 

それではまた!