知っておくと得する会計知識㊻ 電子帳簿保存法について

お疲れ様です。今日は夕方頃会社に伝票を処理しにサービス出勤します。(;.;)

 

さて本日のテーマは電子帳簿保存法について

 

この法律は、もう素晴らしいの一言につきます。なんか勘違いして全ての請求書を電子にしないといけないという輩がいますが完全に勉強不足ですね。

 

電子帳簿保存法は、1998年7月に施行された法律です。その後、時代の流れに応じて複数回の改正が行われ、直近では2022年にも改正されています。ただし、2022年改正のうち、電子取引における電子データ保存義務化については2023年12月31日まで猶予期間が設けられました。これについては、2024年になるまでに対応すれば問題ありません。

www.obc.co.jp  ここより引用

 

これまではすべて「紙」で保存しなければならないとされていました。

データがあるのにわざわざ印刷をしていたのです。

紙の無駄、インク代の無駄、時間の無駄

 

令和4年の改正は、データでもらった取引に係わる書類を残すのが義務化されました。

(むしろ残さないのはやばすぎでしょ・・・・・)

 

まあ私の会社はいまだに内容が同じなのに見積書の原本を発行させています。

取引先にコストかかるからやめろやと思ってるんですけどね・・・・

 

ちなみに紙でもらったものはそのまま紙で保存OKです。

製紙業界と印刷業界以外は、誰も損しない法律です。

日本の官僚は優秀だ(政治家はゴミだけど)

 

インボイスと並んで意外と勘違いが多い法律です。

 

電子帳簿保存法は、詳しく掘り下げるとデータの管理などが求められているのですが、金額に関するデータを整理できない会社は潰れますので文句いうやつには白いまなざしを向けましょう。

https://satsave.jp/blog/column_05.htmlより引用

このサイトの図が分かりやすいので引用させていただきました。