知っておくと得する会計知識434 スポーツクラブは準公共財

こんばんは今日も8時30分まで残業 あほくさ

会計部署の上司は細かいことにうるさいのが本当に嫌 意味ねえことに時間かけるな

その意味ない時間使って客先に足運ぶほうがマジで有意義だと思っています。

 

開幕悪口から始まりましたが今回のテーマは「スポーツクラブと準公共財」について

まずは公共財について解説します。

 

https://www.ipp.hit-u.ac.jp/satom/lecture/tufs/2018_tufs_economics_note06.pdfより

 

このスライドは本当に分かりやすい 良い資料を作成された作者にあっぱれ

まず公共財とは、制限を受けることなく多数の人が消費でき、ある人の消費が他の人の消費を減少させることのない財やサービス

 

人間がいくら使用しても無くなることのない誰でも使用できる財のことをいいます。

「誰でも」というところが非競合性・非排除性を意味します。

警察や消防は誰でも使用できるサービスなので公共財にあたります。

 

対義語が私的財です。国や政府から提供されるものでも金を払わないと使用できないものは私的財になります

そして準公共財とは、非競合性と非排除性のいずれか一方だけを持つ財

です。

 

標題のスポーツクラブは、誰かが入部したとしても基本は入れないということはない、つまり非競合性を持つため準公共財です。準公共財のことを別名クラブ財と言います。

 

なぜ急にこの記事を書きたくなったかというと「運動部活動から地域スポーツクラブ活動へ 新しいブカツのビジョンとミッション 友添編著 大修館書店」の本がわかりやすくおもしろかったからです。

 

意外と概念を説明するのは難しいですね・・・