おはようございます。実家から帰宅して自宅にてブログを書いております。
やはり1人というのは落ち着きますね・・・ あいかわらず寒いですが
今回のテーマは「特殊法人の名前の制限について」
実は標記の他に銀行や保険業などの法人を新たに設立する時は、法人の名前にその業種が分かる名称をいれなければならない原則があります。また、その事業を営まない法人はその名称を使用してはいけないという決まりがあります。
国立大学法人法を例に出します。
(名称の使用制限)
つまり「国立大学法人 水野五郞大学」という呼称は、新しく法人を登記する際には使用できないことが原則となります。国会で認可されれば別ですけど。
名は体を表わすと言いますが、それは法人も一緒ですね・・・
それではまた!