知っておくと得する会計知識462 信用金庫、農業組合、大学などの法人はこれらの名称を他者が使ってはいけない決まりがある

おはようございます。実家から帰宅して自宅にてブログを書いております。

やはり1人というのは落ち着きますね・・・ あいかわらず寒いですが

 

今回のテーマは特殊法人の名前の制限について」

実は標記の他に銀行や保険業などの法人を新たに設立する時は、法人の名前にその業種が分かる名称をいれなければならない原則があります。また、その事業を営まない法人はその名称を使用してはいけないという決まりがあります。

 

国立大学法人法を例に出します。

(名称の使用制限)
第八条 国立大学法人又は大学共同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない

elaws.e-gov.go.jp

つまり「国立大学法人 水野五郞大学」という呼称は、新しく法人を登記する際には使用できないことが原則となります。国会で認可されれば別ですけど。

 

名は体を表わすと言いますが、それは法人も一緒ですね・・・

それではまた!