わたしと桂ヒナギク156 日本国憲法21条1項で表現の自由は認められている だから俺はヒナギクへの愛を宣誓する。

日本という国はまあ色々ありますが恵まれている国です。

何より素晴らしいのが表現の自由が認められているということ。

 

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

日本国憲法21条1項より

 

ほかの国では必ずしも表現の自由が認められているわけではありません。

というかここまで表現の自由が認められている国は、なかなかありません。

ハヤテのごとく 完全版より引用

そうだぞヒナギク 純心な俺の男心をもてあそんではいけないんだゾ

でもね魅力的な人間とはもてあそびたくないと本人が思っていても、俺のようにもてあそばれてしまうのです。

 

男心というのはだいたいHENTAIで埋まっている猿ですから・・・

tintinがもう脳みそみたいなものです。これは人間も動物だから仕方ない。

 

彼女への愛の表現の仕方は自由が認められているということで、

今日も表現の自由謳歌してヒナギクへの愛を語るのでした・・・