知っておくと得する会計知識640 政府会計の定義と範囲

こんにちは 地球温暖化で春だというのにものすごい気温になっております。

各地で野球シーズンということでどこも投手が本当に暑そうで体力が心配です。

野球のユニフォームは重着をしないといけないのでこれが暑いのですね・・

 

それでは切り替えて今回のテーマは「政府会計の定義と範囲」について

久しぶりに会計をテーマにします。

www.saiensu.co.jp

 

この本 P2より政府会計の定義と範囲を抜粋します。

政府会計の領域では、中央政府および中央政府が出資して設立された法人(独立行政法人国立大学法人特殊法人等)、地方政府(地方公共団体)及び地方政府が出資して設立された法人地方公営企業、地方公社、地方独立行政法人等)を対象とする。

 

上記のように記述されております。

どの世界においても会計というのは存在するのです。

ちなみに追記すると政府が出資した会社等は必ず監査証明を受ける必要があります

これに加えて会計検査院からの検査 府省庁からの調査とまあ検査、検査ずくめらしいです。

 

それでも不祥事はなくならないのだから世の中というのは難しいものです。

 

それではまた!