知っておくと得する会計知識730 国立大学法人会計基準では図書を有形固定資産として帳簿上扱う

おはようございます。なぜか早くに目が覚めてしまいました。

今日は運動して体を疲れさせたつもりだったのですが・・・

私顔に脂肪がつきやすいタイプでして、顔の肉を落とす方法ないですかね・・・・

 

今回のテーマは久しぶりに会計に関するテーマを紹介します。

民間企業の会計知識については、もう730回やっているということであらかた重要な会計知識は、もう紹介しきった感があります。(ただし連結関係を除く)

我々一般の人間は連結財務諸表の作成方法は、知ってもあんまり役に立たないため、むしろできあがった財務諸表の読み方のほうを紹介するべきだと思っています。

 

ということで必然的にこれから紹介することになるのが特殊な法人形態を持つ会計知識になってきます。

 

今回のテーマは国立大学法人会計基準における図書の取り扱い」について

 

国立大学法人は、教育機関ですから有形固定資産の項目に図書という勘定科目が存在します。

有形固定資産
次に掲げる資産(ただし、(1)から(7)までに掲げる資産については、国立大学法人
の通常の業務活動の用に供するものに限る。)は、有形固定資産に属するものとする。
(1) 土地
(2) 建物及び附属設備
(3) 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。)
(4) 機械及び装置並びにその他の附属設備
(5) 工具、器具及び備品。ただし、耐用年数一年以上のものに限る。
(6) 図書
(7) 美術品、収蔵品(標本を含む。以下同じ。)
(8) 船舶及び水上運搬具
(9) 車両その他の陸上運搬具
(10) 建設仮勘定((1)から(4)まで、(8)及び(9)に掲げる資産で通常の業務活動の用に
供することを前提として、建設又は製作途中における当該建設又は製作のために支
出した金額及び充当した材料をいう。以下同じ。)
(11) その他の有形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/09/27/1289344_04_2.pdf

国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書より引用

 

あと特殊なのは(7)美術品、収蔵品でしょうか?

貴重な資料が大学には保管されていることってけっこうあります。

 

この図書を資産として扱うのは、普通の会社の勘定科目には存在しません。

書籍費は消耗品扱いですね。

 

ということで久しぶりに会計知識でした。

ネタがなくなってきているので何か知りたいことがありましたらコメントでコレ書いてと言ってくれたらと思います。

ヒナギクに関する記事は、ネタに困らないんだけどな・・・・